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標準書式 TR-1 主要保有銘柄通知用標準書式 主要保有銘柄通知書(該当する発行体およびアイルランド中央銀行に送付)i 1.議決権が付与されている既存株式の発行体または原発行体の特定ii: ケンメア・リソーシズ・ピーエルシー 2.届出の理由(該当する項目にチェックを入れてください:) [x] 議決権の取得または処分 [金融商品の取得または処分 [議決権の内訳に変更が生じた場合 [その他(具体的にご記入ください)iii: 3.届出義務者の詳細iv : 氏名 FIL Limited 登録事務所の所在都市および国(該当する場合): バミューダ、ペンブローク 4.株主の氏名(3.と異なる場合)v: 5.閾値を超えた日または閾値に達した日vi: 2025年1月29日 6.発行体への通知日 2025年1月30日 7.閾値を超えた、または閾値に達した: 5%, 6% 8.届出義務の対象となる者の地位の合計: 株式に付された議決権の割合(9.A の合計) 金融商品を通じた議決権の割合 (9.B.1+9.B.2の合計) 両者の合計(9.A+9.B) 発行者の議決権総数ervii 閾値を超えた日または閾値に達した日の結果 4.8755% 0.9404% 5.8159 89,228,161 前回届出時の位置付け(該当する場合) 5.9219% 0.9404% 6.8623 9.閾値を超えた日または閾値に達した日における結果の詳細の通知viii: A:株式に付随する議決権 株式の種類 株式の種類 ISINコード(可能な場合) 議決権の数ix 議決権の割合 直接 間接的 直接 間接的 ie00bdc5dg00 4,350,285 4.8755% (注) 小計a 4,350,285 4.8755 B 1: 規則17(1)(a)による金融商品 金融商品の種類 権利行使期間 当該金融商品が行使/転換された場合に取得する可能性のある議決権の数 議決権比率 合計 B.1 B 2: 規則17(1)(b)による類似の経済的効果を有する金融商品 金融商品の種類 行使/転換期間 xi 行使・転換期間 xi 現物または現金決済 xii 議決権数 議決権比率 現金 839,132 0.9404% CFD 小計b.2 839,132 0.9404% 現物決済 10.届出義務の対象者に関する情報(該当する項目にチェックを入れてください:) [届出義務対象者は、いかなる自然人又は法人にも支配されておらず、(原)発行体の持分を直接的又は間接的に保有する他の事業を支配していないxiii。 [議決権および/または金融商品を実質的に保有する、支配される事業の完全な連鎖。 議決権および/または金融商品が、最終的な支配者である 自然人または法人を起点として実質的に保有されている、支配され ている事業の完全な連鎖xiv: 議決権比率が通知可能閾値に等しいかまたはそれを上回る場合 議決権比率が通知可能閾値に等しいかまたはそれを上回る場合 金融商品を通じた議決権比率が通知可能閾値に等しいかまたはそれを上回る場合 両者の合計 FILリミテッド FIL金融サービス・ホールディングス・リミテッド FILフィナンシャル・サービス・ホールディングス2リミテッド FILホールディングス(UK)リミテッド FILインベストメンツ・インターナショナル 4.8755% 0.9404% 5.8159 11.代理人による議決権行使の場合代理人による議決権行使の場合: [代理人の氏名]は、[日付]をもって議決権の[%および数]を保有しなくなります。 12.追加情報 2025年1月30日ダブリンにて実施 備考 i.本書式を記入する者は、改正された 2007 年透明性(指令 2004/109/EC)規則(以下「規則」)、アイルラ ンド中央銀行の透明性規則(以下「透明性規則」)、および 2014 年 12 月 17 日付の欧州委員会委任規則(EU)2015/761 の要件を考慮すること。 ii 発行体または原発行体の法人名およびその他の識別情報(住所、LEI、国内番号ID など)。 iii 届出のその他の理由としては、自発的な届出、保有内容の帰属の変更(金融商品の期限切れ等)、又は協調して行動することが考えられる。 iv これは、(a)株主、(b)規則 15(b)から(h)(指令 2004/109/EC の第 10 条(b)から(h))に規定される場合に議決権を取得、処分または行使する自然人または法人、または (c)規則 17(1)(指令 2004/109/EC の第 13 条(1))に言及される金融商品の保有者のフルネームでなければならない。 協調行為事例の開示は、具体的な状況(例えば、当事者の総ポジションが同じか異なるか、単一の当事者による協調行為への参入または撤退など)により異なる可能性があるため、標準書式では、協調行為事例の具体的な通知方法を規定していない。 規則第15条(指令2004/109/EC第10条)の(b)から(h)に言及されている取引に関しては、言及すべき人物の指標として以下のリストが提供されている: - 規則第15条(指令2004/109/ECの第10条)のレター(b)で予見される状況では、議決権を取得し、契約に基づいて行使する権利を有する自然人または法人、および議決権を一時的に対価として譲渡する自然人または法人; - 規則第15条(指令2004/109/ECの第10条)のレター(c)で予見される状況においては、担保を保有する自然人または法人(ただし、当該個人または法人が議決権を管理し、議決権を行使する意思を表明している場合に限る)、および当該条件下で担保を差し入れている自然人または法人; - 規則第15条(指令2004/109/ECの第10条)のレター(d)で予見される状況において、株式に付された議決権を行使する権利を有する自然人または法人であれば、株式に終身持分を有する自然人または法人、および終身持分が設定されたときに議決権を処分する自然人または法人; - 規則第15条(指令2004/109/ECの第10条)のレター(e)で予見される状況においては、支配する自然人または法人、および、規則第14条(指令2004/109/ECの第9条)に基づき、規則第15条(指令2004/109/ECの第10条)のレター(a)から(d)に基づき、またはこれらの状況の組み合わせに基づき、個人レベルで届出義務を有する場合には、支配される事業; - 規則第15条(指令2004/109/ECの第10条)のレター(f)で予見される状況において、株式の預託者が預託された株式に付随する議決権を自己の裁量で行使できる場合、および株式の預託者が預託者に自己の裁量で議決権を行使することを許可する場合; - 規則第15条(指令2004/109/EC第10条)のレター(g)で予見される状況においては、議決権を管理する自然人または法人; - 規則第15条(指令2004/109/ECの第10条)のレター(h)で予見される状況においては、代理人が自らの裁量で議決権を行使できる場合は代理人、代理人が自らの裁量で議決権を行使できるように代理人に委任した株主(管理会社など)。 v 規則第15条(b)から(h)に定める場合に適用される(指令2004/109/EC第10条(b)から(h))。ただし、当該株主の議決権保有割合が、規則および透明性規則の要件に従った議決権保有状況の開示のための届出可能な最低基準額より低い場合を除く。 vi 閾値を超えた日または閾値に達した日は、取得または処分が行われた日、またはその他の理由で届出義務が発生した日とする。受動的クロスについては、企業イベントが発効した日。 vii 議決権の総数は、議決権の行使が停止されている場合であっても、議決権が付与され ている全ての株式(株式を表章する預託証券を含む)で構成されるものとする。 viii 保有株式数が、規則および透明性規則に従って適用される最低基準値を下回った場合、保有者は、保有株式数が「3%未満」または「5%未満」であることのみを開示する義務はない。 ix 議決権付株式を「直接保有」と議決権付株式を「間接保有」に分けて保有する場合は、議決権数 と割合を直接と間接の欄に分割してください。 x 金融商品の満期日/失効日、すなわち株式を取得する権利が終了する日。 xi 金融商品にそのような期間がある場合は、その期間を具体的に記入してください。 xii 現金決済商品の場合、議決権の数とパーセンテージはデルタ調整ベースで表示する(規則17(4)/指令2004/109/EC第13条(1a))。 xiii 届出義務の対象となる者が他の事業を支配している、および/または支配している場合は、第 2 の選択肢が適用される。 xiv 最終的な支配者である自然人または法人から始まる被支配事業の完全な連鎖は、子会社レベルにおいてのみ閾値を超える、または閾値に達し、子会社事業が届出を開示する場合にも提示されなければならない。議決権および/または金融商品を実質的に保有する複数の連鎖がある場合、連鎖は、異なる連鎖間の行を空けて連鎖ごとに表示しなければならない(例:A、B、C、フリー行、A、B、D、フリー行、A、E、Fなど)。 xv 議決権および/または金融商品が実質的に保有されている支配事業の名称は、その支配事業が最低適用閾値を超えているか、または最低適用閾値に達しているかにかかわらず、提示しなければならない。 xvi 例:例:以前の通知の訂正。
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